総量規制対象外&総量規制の例外とは?消費者金融でも1/3以上借りられる方法が実はある|まとめチャオ
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総量規制対象外&総量規制の例外とは?消費者金融でも1/3以上借りられる方法が実はある

カードローンなどでキャッシングするとき、青天井でいくらでもお金を借りることができるというわけではありません。お金を借りるのには金額の上限があります

その上限額がいくらなのか、ということは一概には言えません。キャッシングの上限額は、その人によって違うからです。

キャッシングにおける金額の上限を定める制度を総量規制と言います。少額しかキャッシングせず、無理なく返済している人には耳慣れない言葉かも知れませんね。

総量規制には対象外となっていることがあります。また、総量規制対象外でも例外があるのです

それでは、総量規制対象外の例外についての注意点と、主な内容について見ていきましょう。

番くん(はじめ)

借金がふくれると、あと少し追加で借りたい!という状況になることがありますね!

 

的目さん(会話)

あら、番君は借金対策大丈夫? 借金による破産者などを増やさないようにできたのが「総量規制」というしくみなのよ!

総量規制は、何が原因で始まったのか?

そもそも、総量規制とはどういうものなのでしょうか。その誕生した経緯を見ていきましょう。

社会問題となった、カードローンによる借り過ぎ

時代が平成となった1990年代、カードローンによるキャッシングが一般的になりました。ちょうどその頃、バブル経済が崩壊して大不況が日本を襲ったのです。

テレビ番組ではスポンサーが付かず、番組制作にも困っていました。それまでテレビ局では、貸金業のCMは深夜帯以外には流さないようにしていましたが、背に腹は代えられないと消費者金融のCMをゴールデンタイムでも流し始めたのです。

このことにより、以前はサラ金と呼ばれて敬遠されていた貸金業が暗いイメージを払拭し、普通の人でも手軽にカードローンを利用するようになりました。

しかし、それが新たな社会問題を生み出したとも言えます。あまりにも手軽にキャッシングできるため、お金をつい借り過ぎてしまう人が続出したのです。そして借金を返済できなくなり、自己破産に陥る人が激増したわけですね。

カードローン利用者を苦しめたグレーゾーン金利

お金の借り過ぎで破産するのは自己責任と言えなくもないのですが、問題はそれだけに留まりませんでした。カードローン利用者を苦しめたのがグレーゾーン金利です。

年利は利息制限法により、元金によって異なりますが上限は15パーセントから20パーセントまでと定められています。しかし以前は、この制限を超える金利を取っていても、特に罰則はありませんでした。

もう一つ、出資法というものがありました。年利を29.2パーセントに制限し、こちらは違反すると罰則があります。つまり利息制限法には罰則がないのをいいことに、出資法の制限いっぱいとなる29.2パーセントの年利を利用者に課す貸金業者が続出しました。これがグレーゾーン金利です。

しかし2010年6月18日、グレーゾーン金利が禁止されました。これにより、それまでグレーゾーン金利を取られていた利用者が、一斉に過払い金請求を貸金業者に対して行ったのです。これは現在でも続いています。

そのため過払い金を返すことができなくなった貸金業者は、倒産したり合併を余儀なくされたりしました。

貸金業者と利用者がウィンウィンの関係になることを目指した総量規制

貸金業者は利用者にお金を貸し過ぎ、しかもグレーゾーン金利により儲かったように見えても、結局は自分の首を絞めることになりました。

一方の利用者も、簡単にキャッシングできることにより、お金を借り過ぎてしまってまともな生活を送ることができなくなったのです。つまり両者の関係はお互いに不幸だったとも言えるでしょう。

そこで2006年12月20日に総量規制が始まりました。貸金業者が貸し倒れにならないよう、利用者がお金を借り過ぎて自己破産しないよう、ウィンウィンの関係を目指したのです。

総量規制は5回にわたり段階的に実施されました。そして、総量規制が完全施行されたのが2010年6月18日でした。そうです、前項で説明した、グレーゾーン金利が禁止された日です。

それまでは無秩序にお金を貸していたのが、2010年6月18日を境に、カードローンの運命が大きく変わったと言えるでしょう。

総量規制に関する基礎知識

具体的には、総量規制とはどのような制度なのでしょうか。総量規制に関する基礎知識について学んでいきましょう。

年収の3分の1を超えれば借り入れできない

総量規制とは簡単に言えば年収の3分の1までしか、お金を借りることができないという制度です。

たとえば年収が300万円の人は、100万円までしかキャッシングできないというわけですね。なお年収とは給料だけではなく、年金なども含まれます。あるいは土地を持っていて、それを他人に貸して収入を得ている場合も年収になります。もちろん個人事業主が得た所得も年収となりますね。ただし、退職金や保険金に関しては、年収とはなりません。

それでは年収の3分の1を超えるお金を借りたい場合はどうすればいいのでしょうか。たとえば年収300万円の人が、A社から100万円を借りていた場合、B社から新たに借金することを考えると思います。

しかしこれは総量規制の前では不可能です。借入金額は1社からだけではなく、全ての金融業者からの合計金額として計算されるからです。

つまりA社から100万円を借りていれば、他社からは1円も借りることはできません。
総量規制について最低限覚えておきたい知識です。

年収を証明する方法

それでは年収はどうやって証明すればいいのでしょうか。一番わかりやすいのは、給与明細書です。サラリーマンならこれで年収を証明できます。

しかし個人事業主となるとそうはいきません。確定申告書や納税証明書などが必要となります。

ただし借入金額が50万円以下なら、年収は自己申告でも構いません。しかも、これは1社からの借り入れの場合で複数の貸金業者からの借入金額が100万円以下なら自己申告で結構です。

たとえばA社から60万円を借りていてB社から40万円を借りる場合では、年収は自己申告というわけですね。

でも絶対に嘘の申告はやめましょう

番くん(質問)

銀行や、消費者金融などいろいろなお店がありますが総量規制は全ての業者に適応されているんですか?

 

的目さん(ワンポイント)

総量規制の対象になる業者は幅広いのよ、知っておくとおまとめローンなど検討するときも便利だから見てみましょう♪

総量規制の対象となる金融業者には、どんな業者がある?

総量規制は全ての金融業者が対象となるわけではありません。総量規制対象外の金融業者もあるわけです。

それでは、どんな金融業者が総量規制の対象となるのでしょうか。

総量規制の対象となるのは貸金業者

総量規制の対象となるのは、貸金業者です。ちょっと意外かも知れませんが、全ての金融業者が貸金業者というわけではありません。

総量規制の対象となる金融業者を見てみましょう

消費者金融
クレジットカード会社
事業者金融
リース会社
ソーシャルレンディングサービス
NPOバンク

消費者金融というのはテレビCMなどでもお馴染みのカードローンです。最もポピュラーなキャッシングと言えるでしょう。

クレジットカード会社もお馴染みで、クレジットカードにはキャッシング枠があります

事業者金融は商工ローンやビジネスローンなどのことを指し、主に中小企業の経営者や個人事業主に対して融資を行っています。

リース会社というのは、利用者が選んだ商品をリース会社が購入し、その商品を長期間にわたって貸し出す企業のことです。利用者というのは主に企業ですが、購入代金を分割で支払い終えると、その商品は利用者の所有物になります。

ソーシャルレンディングサービスというのはあまり聞いたことがないかも知れませんが、インターネット上でのお金の貸し借りのことです。融資を受けたい企業とお金を貸して運用したい人とをマッチングします。

NPOバンクは、その名の通り非営利団体で、福祉や地域活動において低金利での融資を行う団体のことです。

総量規制対象外の金融業者およびローン

それでは、総量規制対象外の金融業者も見てみましょう。また、総量規制対象外のローンもあるので、ご確認ください。

銀行は総量規制の対象外

不思議な気もしますが、銀行などは総量規制の対象外となっています。銀行はお金を貸すのも大きな事業ですが、貸金業には分類されていないわけですね。

それでは、総量規制対象外の金融業者を挙げてみます。

銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農業協同組合
漁業協同組合
保険会社
証券金融会社
質屋

これらは総量規制の対象とはなりません

なおクレジットカードのキャッシング枠は総量規制の対象となりますが、ショッピング枠は総量規制対象外です。ショッピング利用の場合は単なる後払いなので、キャッシングとはみなされないわけです。

またリボルビング払いも借り入れのように感じますが、総量規制の対象とはなりません分割払いやボーナス払いでも総量規制対象外となります。

総量規制対象外のローン

総量規制対象外のローンというものがあります。たとえば、住宅ローンなどがそうでしょう。

1千万円の家を購入しようと思ったら、総量規制を受けてしまうと年収3千万円が必要です。しかしそんな高収入のサラリーマンは滅多にいないでしょう。

自動車ローンも総量規制対象外です。200万円の車を購入するために、総量規制があれば600万円の年収が必要ですが、若い人にとってはかなり高いハードルです。そこで自動車ローンも総量規制対象外となるのです。

おまとめローンも総量規制対象外

複数の金融業者から借金をしている場合、それを1社のみに一本化することをおまとめローンと言いますおまとめローンも総量規制対象外となるので覚えておきましょう。

借り換えローンも総量規制対象外です。借り換えローンとは、利用者にとってより有利なローンに切り替えることを指します。

ただ住宅ローンなどと少し違うのは、おまとめローンや借り換えローンは総量規制の例外という点です。それに対して住宅ローンなどは、総量規制から除外されていると言えるでしょう。例外と除外の違いについて覚えておいてください。

おまとめローンというのはあくまでも多重債務者からの救済という意味合いが強いのです。そのため、総量規制の例外となります。

総量規制の例外というのは利用者が一方的に有利となる借り換えで適用されます。あるいは緊急での医療費の借金も、総量規制の例外となるのです。

総量規制対象外の例外についての注意点

総量規制にも対象外があることがわかりました。しかし物事には例外というものが付きまといます。

それでは総量規制対象外の例外についての注意点も見ていきましょう。

銀行系カードローンも総量規制対象外ではなくなった

カードローンには大きく分けて消費者金融、信販系カードローン、銀行系カードローンの3種類があります。このうち消費者金融と信販系カードローンは総量規制対象となるため、年収の3分の1以上はキャッシングできません

しかし銀行系カードローンは銀行が運営しているので、総量規制対象外でした。

「でした」と過去形で書いたのは、現在では多くの銀行系カードローンも総量規制の対象となっているからです。

正確に言えば、銀行系カードローンは今でも総量規制を受けているわけではなく、自主規制を始めたのです。この流れは都市銀行、いわゆるメガバンクで始まりました。

現在、年収の3分の1以上キャッシングできる都銀のカードローンはありません。銀行もカードローンに関しては、総量規制対象外の例外としているわけですね。銀行系カードローンで、年収の3分の1以上のキャッシングができる可能性は、ほとんどなくなったのでご注意ください。

総量規制の自主規制を行っていない銀行系カードローンもある

総量規制の自主規制を行っているのは都銀のカードローンです。しかし地方銀行などに関してはこの限りではありません

地銀のカードローンでは都銀と同じように、総量規制を自主的に実施している銀行も多いのですが、そうではない銀行もあります。

基準も地銀によってまちまちで、総量規制を全く設けていない銀行もあれば、キャッシングは年収の2分の1に抑えている銀行も存在しますね。

信用金庫や信用組合などのカードローンでも、総量規制の自主規制を行っていない機関はあります。信金や信組は営利目的というよりも利用者目線で運営しているため、安心して利用してもらえることを第一としています。

とはいえ借りたお金は返さなければなりません。いくら総量規制対象外といっても、大金を借りればその返済に四苦八苦します。お金の借り過ぎにはくれぐれもお気を付けください

 

総量規制が適用された頃、銀行は総量規制対象外なので銀行系カードローンも総量規制を受けていませんでした。したがって今でも銀行系カードローンは総量規制対象外だと思っている人がいます。

しかし現在では、多くの銀行系カードローンが自主規制を行っているため、銀行とは言え総量規制対象外の例外となってしまったのです。

地方銀行のカードローンでは自主規制を行っていない場合もありますが、そうではない銀行も多いので注意しましょう。

番くん(さいご)

借入に大幅な規制があるのはしらなかったです!

 

的目さん(おわり)

自分の利用したい銀行や業者の情報は徹底的に調べるのが大切ですよ♪

消費者金融のカードローンをおまとめ目的で利用する場合も総量規制の例外が適用できる

ここがあまり知られていない部分なのですが、

  • ①顧客に一方的に有利となる借換え
  • ②借入残高を段階的に減少させるための借換え
  • ③顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
  • ④社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
  • ⑤配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
  • ⑥個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
  • ⑦新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
  • ⑧預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)

■日本貸金協会の総量規制の例外についての記述より引用
https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/total_regulation.php

これによると①、②に当てはまる場合は消費者金融であっても、総量規制の例外貸し付けにあたるため年収の1/3以上が借りられます。

つまり、アコムで既に借り入れていて『プロミス』に借り換えるとき。アコムの借り入れ残高をプロミスで含めた形で借り入れる代わりに、アコムで借りていた金額より下げるという回答がプロミスから得られれば、

年収の1/3以上と総量規制を超えてしまった場合でも借り入れが可能という事です。

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